自分のカー・コーティング事業でもそうですが、あらゆるオリジナル商材事業を展開する上で、気を付けなければならないのが「商品名」です。
まず、他社が商標として権利取得している商品名でサービスを展開すると、権利侵害で使用を差し止められる可能性があるばかりか、最悪のケースでは自社でその商品名で販売した売上から、商標利用料を求められたり、賠償請求をされるケースがあるので要注意です。
そしてこれは法的な効力があるので、拒むこともできません。
この「商標権」という権利は、端的に言えば”早い者勝ち”という性格を持っています。
つまり、自社が以前からその名称を使っていたとしても、同業他社が同じ名称を商標として申請・出願し、特許庁がそれを正式な商標として受理すると、その名称の商標権、つまりビジネスに商品名として活用する固有の権利として、法的に認めてしまう、ということです。
これは、同業者が、商標権を持つ権利者の許可なく、商品名を使えなくなる、ということです。
そして、自社の商品が人気化出来て、やっと軌道に乗ってきたときに、他社が悪意の有無にかかわらず、類似品に同じ商品サービス名を使って混同されるというケースもあります。
まとめると商標権を取得しないリスクは、
・他社が先に商標権を取得した場合、自社がビジネスとして先行して使用していた商品名でも、使用を差し止めれるケースがあり、権利を侵害した場合、損害賠償のリスクがある
・自分の商品サービスと類似のものを同じ商品サービス名で展開されて、ユーザーに混同されるリスクがある
となります。
つまり、商標権を取得する、ということは自分の商品サービスとビジネスを守る、ということなんです。
この商標申請・出願に関しては、一般人でも特許庁に提出することは可能みたいです。ただし、膨大な資料作成は、不慣れだと大変ですし、商標申請で難しいところは、一度出願して特許庁が却下すると、それを覆すのが素人では難しい、というところですね。
良かれと思って手掛けた施策がかえってデメリットになる可能性がある、ということです。
やはりここは、プロに任せた方が無難だけど、特許事務所に頼むと、結構コストがかかる懸念が…という話もよく聞きます。
自分なりに、ネットで探してみたら良いサービスがありました!
なんと特許庁への商標申請時は、印紙代の実費のみで着手金無料で手掛けてくれ、無事希望する商標が受理されたら、成功報酬で料金を支払えば良い、というサービス、その名も「Ⓡゼロ円商標申請」です。
着手する前に、希望する商標が、特許庁に受理される可能性があるかどうか?も無料で調査してくれるみたいです。
埼玉県で2017年の商標申請実績がNo.1というのも、信頼できる実績ですね!
当社の店舗からも車で近いので、ぜひ相談しに行ってみようと思います。
商標申請 出願に「Ⓡゼロ円商標申請」は強い味方になってくれそうです!!